虐待に関して法的な立場から
月に1度、福岡市で開業されてるメンタルクリニックの先生が主宰されている勉強会に参加しています。
昨日の研修内容は虐待について法的な立場から弁護士の先生による講話で非常に勉強になりました。
・障害者虐待防止法
正式名称は「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」
*養護者に対する支援まで含まれているとは・・勉強不足を感じます。
障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は市町村への通報義務があります。
・障害者の虐待とは・・①養護者による虐待②障害者福祉施設従事者等による虐待③使用者による虐待
つまり道を歩いていてイライラしていたので障害者を突き飛ばしてしまった・・これは虐待には当てはまらないということです。こちらは刑法の範疇になるとの話でした。
最後に虐待を起こさないようにするためには、支援のスキルの向上や本人への尊厳を持って接しているかなど自分自身を振り返るいい機会になりました。